慰謝料請求
慰謝料とは?
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償のことをいいます。
そして、離婚慰謝料は、婚姻生活中に配偶者から受けた精神的苦痛に対する賠償です。
なお、慰謝料は慰藉料と書かれることもありますが、読み方も意味も同じです。
慰謝料がもらえるのは、どんな場合?
法的に慰謝料を請求できるのは、夫婦のいずれか一方に離婚の原因と責任がある場合です。
つまり、離婚の理由として最も多い「性格の不一致」や「価値観の相違」では、慰謝料は発生しません。
離婚をすれば、必ず慰謝料が発生すると考えている方もいらっしゃいますが、そうではないのです。
また、慰謝料は夫が妻に支払うものというイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、性別は関係ありません。
離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者といいます)が慰謝料を支払う義務を負います。
慰謝料が発生する例には、以下のものがあります。
不貞
不貞行為(不倫)を原因として離婚する場合、多くのケースで慰謝料を請求できます。
ただし、不貞行為というためには、異性とデートをしているというだけでは足りず、肉体関係があることが必要です。
また、配偶者だけでなく、不貞相手に慰謝料を請求することも可能です。
不貞慰謝料(不倫慰謝料)に関する詳細は、「こちらのページ」をご覧ください。
DV
直接殴る蹴るといった暴力だけでなく、目の前で物を壊す、壁を殴るといったものもDVに当たります。
ただし、継続的ではなく、程度も弱い場合(たとえば1回平手打ちしたのみ等)は、慰謝料の請求が難しい可能性があります。
モラハラ
大声で怒鳴る、罵倒する、人格を否定する、無視する、行動を不当に制限するなど、いずれも程度問題ですが、特に長年日常的に続いているような場合、モラハラに当たりうる行為です。
悪意の遺棄
夫婦間で収入差があるにもかかわらず、配偶者に生活費を渡さず、敢えて経済的に困窮させたような場合、慰謝料が発生する場合があります(経済的DVとも言われます)。
セックスレス(性行為の拒否)
身体の不調や高齢により性行為が難しい等の正当な理由なく、長期間、一方的にセックスを拒まれ続けた場合、慰謝料を請求できる場合があります。
ただし、求めたのに拒絶され続けたことが必要で、本当はセックスしたかったが求めなかったというような場合は、慰謝料を請求することは難しいです。
慰謝料の相場
慰謝料の相場は、数十万〜300万円前後です。
慰謝料の算定にあたっては、離婚原因となった行為の内容(回数、期間等)、精神的苦痛の程度(大きな怪我を負った、うつ病になった等)、離婚を余儀なくされたことによる損害(経済的な面等)、婚姻期間の長さ、小さい子供の有無等、様々な事情が考慮されます。
なお、離婚原因となる行為があった時点で、既に夫婦関係が相当悪化していたようなケースでは、慰謝料額は低くなる傾向にあります。
収入のない配偶者からどうやって慰謝料を支払ってもらう?
収入・財産の有無に関わらず、離婚原因を作った配偶者に対しては、慰謝料を請求することができます。
たとえば専業主婦で収入がない配偶者が不倫をした場合でも、慰謝料は請求できるのです。
もっとも、無い袖は振れないため、収入も財産もない配偶者から、実際に慰謝料を支払ってもらえるどうかは別の問題です。
少しでも収入があれば分割払いで支払ってもらうことも考えられますが、全く収入がない場合、どのようにして慰謝料を支払ってもらうのがよいでしょうか。
まず考えられるのは、財産分与の中で、慰謝料を考慮するということです。
たとえば、夫に貯金が1000万円あり、財産分与として500万円を支払う必要がある場合、慰謝料相当額として200万円を差し引いて、300万円のみを分与するということが考えられます(なお、財産分与は、不倫の事実とは関係なく、通常折半となります。)。
分与する財産もないという場合には、面会交流を充実させる、不倫相手に対する慰謝料請求で証言することを約束してもらうなど、財産分与以外の条件で調整するということも考えられます。
慰謝料の回収方法
離婚する際に慰謝料を支払う約束をしたのに、離婚後に支払いを拒まれたり、連絡がつかなくなってしまったりすることもあります。
そのような事態に備えて、離婚時には公正証書を作成しておくことをおすすめいたします。
公正証書で慰謝料の支払いを取り決めておけば、万が一約束を破られてしまったとしても、強制執行をすることが可能です。
具体的には、相手方の預貯金や、給与を差し押さえることができます。
裁判や調停で離婚をした場合も、同様に強制執行をすることができます。
これに対し、公正証書を作成せずに、協議離婚した場合には、強制執行をすることができません。
もっとも、きちんとした内容の離婚協議書を作成していれば、訴訟で約束どおりの慰謝料を請求することが可能です。
また、口頭での約束しかない場合でも、諦める必要はありません。
口頭での約束を証明することが難しいとしても、配偶者が離婚原因を作ったこと(たとえば不倫したこと)を証明できれば、慰謝料請求は可能です。
離婚後でも慰謝料を請求できる?
離婚して時間がたつと、連絡を無視されたり、居場所がわからなくなったりするケースが増えますから、できれば離婚時に慰謝料を支払ってもらう方がよいでしょう。
もっとも、離婚後でも慰謝料を請求することは可能です。
ただし、離婚慰謝料は、離婚した時から3年で時効になりますから、できるだけ早く請求することをおすすめいたします。
最後に
慰謝料を請求できるケースかわからない場合や、どの程度の慰謝料を請求すべきかわからない場合には、離婚に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。
また、慰謝料を請求するにあたっては、証拠を揃える等、準備も必要です。
調停や訴訟ではなく協議の段階であっても、弁護士を通して交渉する方がスムーズな場合も多いです。
慰謝料を請求された場合も、法的に慰謝料の支払義務があるのか、請求額が高すぎないか等、まずはお気軽に弁護士に相談ください。
一方的に不利な条件を突きつけられている場合、弁護士を通して、妥当な条件になるよう、交渉していくべきでしょう。
横浜シティ法律事務所では、これまで多数の離婚問題を解決してきました。
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