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離婚後の氏と戸籍

離婚をした場合、夫婦それぞれの姓と戸籍はどうなるの?

婚姻時に姓を変えなかった方について

婚姻をした際に姓を変えなかった方が離婚をした場合、戸籍はそのままで問題ありませんし、もちろん姓もそのままということになります。
離婚届を出せば戸籍は修正されますので、その他に手続きをおこなう必要はありません。
 

婚姻時に姓を変えた方について

婚姻をした際に姓を変えた方は、離婚後の姓と戸籍について、以下のとおり、複数の選択肢があります。
 

旧姓に戻り、新しい戸籍を作成する

婚姻前の旧姓に戻り、婚姻中の戸籍から抜けて新しい戸籍を作成することができます。
離婚届には、「新しい戸籍をつくる」という記載欄がありますので、そこに記載をする必要があります。
記載をしない場合、自動的に婚姻前の戸籍に戻ることになります。
 

旧姓に戻り、元の戸籍に戻る

婚姻前の旧姓に戻り、あなたの両親の戸籍など、婚姻前の戸籍に入ることもできます。
ただし、1つの戸籍には親・自分の2世代しか入ることができません。
そのため、自分の子供と同じ戸籍に入りたい場合には、①もしくは③の選択肢を選ぶ必要があります。
また、すでにあなたの両親が他界している場合など、従前の戸籍がなくなっている場合には、新しい戸籍を作らなければなりません。
 

婚姻中の姓をそのまま使用し、新しい戸籍を作成する

婚姻をした際に姓を変えた方の中には、仕事を続ける上で不都合がある、離婚をしたことを周囲に知らせたくないなど、旧姓に戻すことを希望しない方もいます。
そのような方は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村の戸籍課に提出することにより、婚姻中の姓を離婚後も使用することができます(これを婚氏続称といいます。)。
ただし、離婚をした日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
 

子供の姓と戸籍はどうなるの?

婚姻中、子供は両親と同じ姓を名乗り、両親と同じ戸籍に入っています。
両親が離婚届を出しただけでは、子供の姓と戸籍は変わりません。
そのため、子供の姓と戸籍を婚姻中と同じ状態にする場合には、特段の手続きは不要になります。

一方、離婚により婚姻時の戸籍を抜ける方が、自分と同じ戸籍に子供を入れたい場合、その方が離婚後に名乗る姓によって必要な手続きが異なります。
 

離婚後、旧姓に戻る場合

この場合、以下の3つの手続きを行う必要があります。
 

①新しい戸籍を作成する

上記のとおり、戸籍には2世代しか入れませんので、まず自分を筆頭者とする新しい戸籍を作成する必要があります。
 

②子供の氏を変更する

子供は婚姻時の姓になっています。
子供が婚姻時の姓のままでは、あなたの新しい戸籍に入れません。
そのため、子供の姓を変えるべく、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
なお、「子の氏の変更許可」は親権者でなければすることができません。
 

③子供を入籍させる

家庭裁判所の許可を得た上で、①で作成した新しい戸籍に子供を入籍させることになります。
この手続は市区町村でおこなうことができます。
 

離婚後、婚姻中使用していた姓を使用し続ける場合

この場合、以下の2つの手続きを行う必要があります。
 

新しい戸籍を作成する

上記の場合と同様に、まず新しい戸籍を作成する必要があります。
 

子供を入籍させる

あなたが離婚後も婚姻期間中に使用していた姓を使用し続ける場合(婚氏続称の場合)、あなたと子供の姓は同じになっています。
そのため、「子の氏の変更許可」は必要ありません。
市区町村で手続きをおこない、①で作成した戸籍に子供を入籍させることになります。

なお、離婚の際には、父母のどちらか片方が子供の親権を取得することになります。
親権を取得したとしても、そのことにより自動的に子供の戸籍や姓が変わるわけではありません。
離婚に際し、子供の戸籍や姓を変えたい場合には、上記の手続き等が必要になりますので、ご注意ください。
 

離婚後の氏と戸籍に関する注意点・ポイント

離婚後も婚姻期間中の姓を使用したい場合

離婚をした日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
3ヶ月を過ぎてしまった場合、家庭裁判所の許可を得ることができれば、婚姻期間中の氏を使用できます。
しかし、この手続は手間がかかりますし、許可されない場合もありますので、必ず3ヶ月以内に必ず提出するようにしましょう。
 

子供の氏をどう決めるべきか

子供の姓をどちらの姓にすべきかは、難しい問題です。
一般的には、子供を監護する親と同じ姓を使用することが、様々な手続きのうえでも楽と言われています。
一方で、改姓は子供にとってストレスの原因になることもあります。
子供の気持ちを尊重しながら、離婚時にしっかり夫婦間で話し合うことが必要です。
なお、子供は15歳になれば自分で姓の変更することができるようになります。
そのため、その段階で子ども自身に決めさせるという選択肢もあります。
 

最後に

以上のように、離婚後の氏と戸籍については、様々な選択肢があります。
あなたの希望に応じた形になるよう、情報を収集し、離婚前から十分な準備をおこなう必要があります。
難しい問題もありますので、離婚問題に精通した弁護士に相談しておくことをおすすめします。
横浜シティ法律事務所では、離婚問題を数多く取り扱っております。
無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。