婚姻費用(生活費)
婚姻費用とは?
婚姻費用とは,簡単に言えば,配偶者と子供に対して支払う生活費のことです。
婚姻費用には、夫婦と子供の衣食住にかかる費用・医療費・交際費や、子供の教育費などの費用が含まれています。
なお、よく似た概念として「養育費」がありますが、
- ① 婚姻費用は婚姻中の費用(養育費は離婚後の費用)
- ② 婚姻費用は配偶者と子供の生活費(養育費は子供の生活費のみ)
などの違いがあります。
どのような場合に婚姻費用は求めることができるの?
一般的には、夫婦のうち収入が低いほうの配偶者が高いほうの配偶者に婚姻費用を請求することができます。
もちろん、すでに十分な生活費をもらっている場合には、婚姻費用を請求することはできません。
また、一般的には夫婦が別居している場合に請求することが多いですが、別居中だけでなく、同居しながら生活費を渡さない場合にも婚姻費用を請求できるケースがあります。
婚姻関係が続く限り、婚姻費用は発生しうるものです。
離婚した時点で、婚姻費用を渡す義務はなくなります(ただし、離婚後に養育費を支払う場合はあります)。
婚姻費用を求める方法は?
夫婦間の話し合いで決められる場合、話し合いで婚姻費用の金額・期間などの条件を決めることもできます。
夫婦間の話し合いでうまくまとまらない場合には、法的手続きを利用することになります。
法的手続きとしては、まずは「調停」という手続きを家庭裁判所に申し立てることになります。
「調停」とは、家庭裁判所の職員のサポートのもと、家庭裁判所で話し合いをする手続きです。
「調停」で解決しない場合には、「審判」という手続きで、家庭裁判所に婚姻費用の条件を決めてもらうことになります。
婚姻費用の具体的な金額はどう決まるの?
婚姻費用の具体的な金額は、
- ① 夫の収入
- ② 妻の収入
- ③ 子供の人数・年齢
などにより決まります。
下記の家庭裁判所のホームページ上に計算のための表(算定表といいます)が掲載されていますので、ご確認ください。
参照:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所
例えば、
- ・ 夫の年収が700万円(会社員)
- ・ 妻の年収が100万円(パート)
- ・ 妻が2人の子供(0歳〜14歳)と同居している
場合、夫から妻に渡す金額は月額約15万円になります。
ただし、算定表により算出される金額は、あくまで目安に過ぎません。
婚姻中に購入した住宅の住宅ローンを支払っている場合、子供が私立の学校に通っている場合、子供に高額の医療費がかかる場合など、一定の理由がある場合には算定表の金額よりも増額・減額されることもあります。
専門家である弁護士の意見なども踏まえ、しっかりと金額の妥当性を検討する必要があります。
いつからいつまで婚姻費用をもらえるの?
婚姻費用を請求した時点からもらうことができます。
婚姻費用を請求したタイミングを証明できない場合には、「調停」の申立のタイミングからもらうことができます。
ほとんどの場合、「調停」の申立時からもらうことになります。
いつまでもらえるかですが、
- ① 別居を解消したとき
- ② 離婚をしたとき
までもらうことができます。
相手が支払いを拒む場合にはどうするの?
婚姻費用が支払われなくなった場合はどうすべきでしょうか。
対応方法は様々ですが、
- ① 弁護士を通じて催促の書面を送る
- ② 調停を申し立てる
- ③ 裁判所を通じて「履行勧告」をおこなう
- ④ 強制執行をおこなう
などの方法が考えられます。
それぞれ、メリット・デメリットがありますので、それらを踏まえて方法を選択する必要があります。
婚姻費用に関する注意点
浮気をした配偶者も婚姻費用をもらえるのか?
浮気が発覚し、別居に至る夫婦は少なくありません。
浮気をした側の配偶者は、このような場合でも婚姻費用を請求できるのでしょうか。
まず,婚姻費用は、子供の生活費も含んでいますので、子供の生活費部分については請求することができます。
次に、浮気をした配偶者自身の生活費部分については、浮気をした側に一方的に責任があるような場合には、請求が認められないこともありますし、認められたとしても婚姻費用の金額が相場よりも減額されることがあります。
ただし、浮気をしていても別居について一方的に責任があるとは認められないケースでは、浮気をした配偶者自身の生活費部分についても請求できることがあります。
いつ支払いを求めるべきか?
支払いを求めたタイミングで請求する権利が発生しますので、できる限り早い段階で請求しましょう。
また請求をした事実は、メールやその他文章などで、請求の意思を明確な形で証拠として残しておくことも重要です。
未払い分を求めることはできるの?
別居後、すぐに婚姻費用を支払ってもらえず、一定期間が経過してしまった場合、過去の未払い分の婚姻費用を求めることはできるのでしょうか。
結論としては、過去分の請求は難しいことが多いです。
その理由ですが、裁判所は、婚姻費用の調停を申し立てた時点から婚姻費用を認めるケースが多く、申立以前の婚姻費用を認めないことが多いためです。
いずれにせよ、早い段階で請求を行い、支払ってもらえない場合にはすぐに調停を申し立てることが望ましいです。
最後に
本稿では婚姻費用の概要を説明させていただきました。
現実の事案では、ここに記載した以外にも様々な論点が存在しています。
「算定表」で漫然と婚姻費用を決めた場合、あなたにとって不利な条件になる場合もあります。
婚姻費用は専門的な見地からの検討が必要不可欠ですので、離婚問題に精通した弁護士へのご相談をおすすめします。
横浜シティ法律事務所では、離婚問題を数多く取り扱っております。
無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。