財産分与
財産分与とは?
離婚に際して、夫婦の一方は、もう一方に対して、婚姻期間中に築いた財産を分けることを求めることができます。
これを「財産分与」といいます。
たとえば、離婚することになった夫婦が結婚期間中に築いた財産は次のとおりだとします。
妻:貯金10万円、現金30万円
夫婦の資産の合計金額は240万円となります。
これを財産分与で2分の1ずつ分けると1人あたり120万円ということになります。
妻は40万円しか財産を持っていないので、夫から80万円を受け取ることができます。
このように、財産分与に際しては、夫婦で婚姻期間中に築いた財産の合計額を計算し、それを公平になるよう計算した上で、一方が他方に支払いをおこなうことになります。
稼ぎがなくても財産分与は求められる?
会社員と専業主婦の夫婦のように、夫婦の一方にだけ収入がある場合でも、収入のない配偶者から財産分与を求めることができます。
たとえば専業主婦の場合、家事や育児など家庭の仕事をしています。
そうした家庭での協力があって、夫が会社員として仕事をすることができていた側面もあるでしょう。
いわゆる内助の功です。
そのため、夫婦のどちらが稼いでいたかに関係なく、婚姻期間中に築かれた財産は夫婦2人の財産であると考えられ、収入のない配偶者からの財産分与請求が認められております。
何が財産分与の対象になるのか?
夫婦の婚姻期間中に協力して築いた財産が財産分与の対象財産となります。
夫名義の財産も、妻名義の財産も、親が管理している子供名義の財産も、婚姻期間中に夫婦が築いた財産であれば名義を問わず、原則として、財産分与の対象です。
具体的には、
- ①土地建物などの不動産
- ②預貯金
- ③株式
- ④退職金
- ⑤企業年金
- ⑥生命保険
- ⑦車
などが財産分与の対象財産となることが多いです。
一方で、借金やローンなどの債務は、財産としてはプラスの財産ではありませんが、これらは財産分与の計算の際に、考慮されることがあります。
財産分与の対象にならない財産がある?
財産分与の対象は、あくまでも夫婦の婚姻期間中に夫婦の協力により築かれた財産です。
これに対し、財産分与の対象にならない個人的な財産を「特有財産」といいます。
たとえば次のようなものが特有財産にあたります。
- ①結婚する前から保有していた財産
- ②相続や贈与によって得た財産
いつの時点の財産が対象になるの?
財産分与の対象となるのは、原則として、別居時の財産です。
財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を分けるものですから、別居をして、夫婦が協力しあう関係でなくなった後に築いた財産は対象となりません。
なお、離婚するまで同居していた場合は、離婚時の財産が対象となります。
ところで、別居前にあった財産を別居後に使ってしまい、今はなくなっている場合は財産分与しないでいいのかという質問をよく受けます。
この場合も、別居時にあった金額が対象となり、別居後に減ったことは考慮しません。
つまり、今お金が減ってしまっていても、財産分与はしなければならないことになります。
財産分与を求める手続きは?
話し合いで解決できる場合には、財産分与についても、夫婦間の話し合いで決めることができます。
しかし、話し合いがうまくまとまらない場合には、法的手続を利用することになります。
すでに離婚が成立している場合
この場合、財産分与に関する「調停」という手続を家庭裁判所に申し立てることになります。
「調停」とは、家庭裁判所の職員のサポートのもと、裁判所で話し合いをする手続です。
「調停」で解決しない場合には、話し合いではなく、「審判」という手続で、裁判所に財産分与の内容を決めてもらうことになります。
離婚が成立する前の場合
この場合、離婚に関する「調停」で、他の離婚条件と一緒に財産分与のことも話し合うことが一般的です。
「調停」で解決しない場合には、多くの場合離婚訴訟(裁判)で解決されることになります。
財産分与の注意点
主要な注意点としては、例えば以下の点があります。
①離婚後2年以内に請求しなければならないこと
離婚時に財産分与について決めなかった場合、離婚後2年が経過すると財産分与を請求することができなくなります。
②約束は書面で残しておくこと
口約束だけでは、言った・言わないになってしまい、約束を守ってもらえない場合があります。
そこで、財産分与に関して話し合いがまとまったら、法的に有効な書面を作成することが重要です。
③財産を隠される可能性があること
対象となる財産は様々ですから、財産分与を請求したい方は、配偶者がどのような財産を持っているのかを把握することが重要です。
しかし、離婚を切り出したり、別居を開始したりした後では、相手に財産を隠されてしまう可能性が高くなり、財産の把握が難しなってしまいます。
そのため、離婚を切り出したり、別居をしたりする前の段階で、相手の財産を把握しておくことをおすすめいたします。
具体的には、預金通帳や保険証券などを確認しておくとよいでしょう。
預金通帳については残高を確認しておくだけではなく、どこの銀行のどこの支店の口座かも調べておく必要があります。
また、給与明細を見ると財形貯蓄などの財産の存在がわかることもありますから、こちらも確認しておくとよいでしょう。
これら①〜③以外にも様々な注意点がありますので、財産分与の請求を考えている方は弁護士にご相談ください。
最後に
本稿では財産分与の概要を説明させていただきました。
しかし、現実の事案では、ここに記載した以外にも複雑な論点がたくさんあります。
財産分与は専門的な見地からの検討が必要不可欠ですので、離婚問題に精通した弁護士へのご相談をおすすめします。
横浜シティ法律事務所では、離婚問題を数多く取り扱っております。
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