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親権・監護権

親権とは?

「親権」とは、子供の世話をする権利のことをいいます。
親権は、まだ未熟な子供を守るためのものであり、権利であるとともに、義務でもあります。

親権は、大きく分けると、
 

  • ① 子供の財産を管理する権利と義務
  • ② 子供の日常的な世話をするための権利と義務

 
の2つの要素があります。

婚姻期間中は両親がともに親権者となりますが、離婚をする際には、親権をどちらが持つのか決めたうえで離婚届に記載しなければなりません。
 

親権者を決める方法は?

親権を両親のどちらが持つかは、両親の話し合いで決めることができます。
話し合いで解決できない場合、「調停」という家庭裁判所での手続きで親権者を決めることになります。
「調停」でも解決しない場合には、離婚訴訟(※裁判のことです。)において、裁判所が親権者を決定することになります。
 

親権者になるためのポイントは?

親権者を決めるための重要なポイントは、「子供の利益」です。
裁判所は、両親のどちらを親権者にしたほうが子供の成長にとって良いのかという観点から判断をおこないます。
「子供の利益」を考えるうえでは、主に以下の①〜⑥の要素を考慮します。
 

① 子育ての実績

子育てに携わっていたという事実は重要視されています。
具体的には、子供の食事の準備、寝かしつけ、保育園への送り迎えなどをしていたという事実が重要です。
仕事で全く子供の世話をできなかった場合、親権の取得は難しいといえます。
 

② 子供の生活環境が変わらないか

子供は生活環境が大きく変わることで多大なストレスを受けることがあります。
そのため、離婚後も安定した生活環境を維持・提供できる方が、親権者として望ましいとされています。
 

③ 子供の意思、年齢

どちらの親と暮らしたいかという子供の希望は、特に子供が15歳以上の場合には尊重される傾向にあります。
子供が幼い場合には、子供の意思よりも他の要素が重要視されます。
 

④ 子供を養育する際の周囲のサポート

子育てを一人でおこなうことは簡単なことではありません。
親族と一緒に住み、子育てに協力してもらえる場合など、周囲の適切なサポートの存在は、子供の健全な発達のために望ましい要素と考えられています。
 

⑤ 婚姻期間中に子供に虐待などをしていないか

子供に暴力をふるった事実、育児放棄をした事実などは、親権者になりたい場合には不利な事実として考慮されます。
 

⑥ 兄弟姉妹の不分離

裁判所は、子供が2人以上いる場合には、できるだけ兄弟姉妹が一緒に暮らすべきと考えています。
そのため、兄弟姉妹の親権をそれぞれ決めるのではなく、片方の親に親権を集中させる傾向にあります。
 

一度決めた親権者を変更することはできるの?

離婚時に決めた親権者を、両親の都合で勝手に変更することはできません。
親権者の変更をする場合には、家庭裁判所に調停または審判を求め、家庭裁判所の手続きのもと、変更をする必要があります。

また、親権者を変更する場合には、一定の理由が必要です。
例えば、
 

  • 親権者が行方不明になった場合、親権者が死亡した場合
  • 親権者が子供に虐待をしているなど親権者として不適格な場合

 
などの相応の理由がある場合には、親権者を変更できる可能性があります。
子供が親権者の変更を望んでいるという事情(特に、子供が15歳以上の場合にはその意思が重視されます。)や、両親が親権者の変更に合意している事情なども踏まえて、親権者を変更できるか判断されます。
裁判所は、ここでも親権者を変更することが「子供の利益」のためになるかということを重要視し、判断をすることになります。
 

親権に関するよくある質問

子供と暮らす親が親権を持たないこともあるのでしょうか?

子供と暮らさない親が親権者となる場合もあります。
しかしながら、子供の養育をする上で必要になる各種手続きなどを考えると、子供と暮らす親が親権を持っていたほうが簡便です。
そのため、裁判所は、子供の利益を考え、親権と監護権をできる限り分けないようにします。
 

不貞をした親は親権を取得できないのでしょうか?

上記のとおり、親権者の判断基準については、「子供の利益」が重要視されています。
親の一方が不貞を行っていたとしても、子供の世話を行うことはできますので、不貞の事実は親権者の判断基準としては重要視されていません。
したがって、不貞をしていた場合でも、親権を取得することは可能です。
 

親権と監護権はどう違うのでしょうか?

親権は、監護権を含めた子供に関する権利全般を指す言葉です。
監護権は、子供と同居したり、子供の日常的な世話を行うことに関係する権利を指しています。
離婚前に両親が別居をする場合、どちらが子供の世話をするか争いになることがあります。
監護権を持つことになった側の親は、ほとんどの場合、離婚の際に親権を持つことになります。
 

最後に

本稿では親権の概要を説明させていただきました。
親権は、当事者間で紛争化しやすいポイントですし、専門的な見地からの検討が必要不可欠ですので、離婚問題に精通した弁護士へのご相談をおすすめします。
横浜シティ法律事務所では、離婚問題を数多く取り扱っております。
無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。