生活費を入れない
はじめに
夫婦問題の中でも「生活費」に関するトラブルは多く存在します。
家庭裁判所の離婚申立理由に関する統計によれば、「生活費を入れない」ことを理由とした離婚申立件数は非常に多く、特に女性が申し立てた離婚調停の理由では「性格の不一致」に次ぐ第2位に位置しています。
夫婦の一方が収入をすべて管理し、他方に生活費を一切渡さない、または明らかに不足する金額しか家計に入れないことは「経済的DV」とも呼ばれ、近年このようなケースが増えてきています。
本記事では、「生活費を入れない」ことを理由とした離婚が認められるのか、また、離婚に向けてどのように行動すればいいかを解説いたします。
経済的DVにあたる場合ってどんなとき?
経済的DVを受けるのは統計上、圧倒的に女性が多い傾向にあります。
専業主婦の方やパートなどで十分な収入がないにもかかわらず、家計を維持できるだけの生活費を渡されない場合、経済的DVにあたる可能性があります。
生活を維持するために独身時代の貯金を切り崩したり、両親の援助を得たり、借金をしないといけない場合には、経済的DVにあたる可能性が高いといえるでしょう。
経済的DVの特徴としては、夫がすべて家計を管理して貯金の額や収入の額を教えないといったケースが多く見られます。
経済的DVを理由とした離婚は認められるか
結論からいうと、経済的DVを理由とした離婚は認められる場合があります。
ただし、生活費を渡してもらえないということから直ちに離婚が認められるわけではありません。
経済的DVの期間や夫と妻の関係性、妻の生活状況など様々な事情を考慮して判断されます。
例えば身体に障害を抱え日常生活がままらない妻を置いて家を出ていき、生活費を送らずに別居を続けた事案で裁判所は夫の行為が民法770条1項2号の「悪意の遺棄」にあたるとして離婚を認めています。
この事案では単に生活費を入れないだけでなく、1人では生活を送ることが困難な妻を置いて家を出たという点も考慮されて離婚が認められました。
経済的DVを理由に離婚したい場合はどうしたらいい?
当事者での離婚協議
もし、当事者同士で離婚の話し合いができそうであれば、離婚を切り出して協議をすることが考えられます。
ただし、経済的DVをする夫の傾向として、財産分与に応じてくれないことが多いです。
財産の開示が受けられない場合などには、ご自身で交渉をすすめることは困難ですので弁護士に相談することをおすすめします。
別居をする
当事者同士での話し合いが難しい場合には、別居をした上で交渉をすることを検討するといいでしょう。
経済的DVのみで離婚をすることが難しい場合でも、別居の期間をあけることで離婚が認められるようになります。
別居をした上で離婚協議を進めていきましょう。
生活費(婚姻費用)の調停を申し立てる
別居したとしても、経済的DVをする夫から生活費を任意に払ってもらうことは困難です。
そこで家庭裁判所に婚姻費用の支払いを求める調停を起こす事が考えられます。
調停となれば、収入を双方が明らかにしなければならなくなります。
それまで給与明細などを見せてくれなかった夫でも、調停になれば話は変わります。
双方の収入に応じた生活費の支払いを求めることができるようになるため、離婚をするまでの当面の生活費を確保することが可能となります。
離婚協議を進める
生活費の支払いを確保した上で、離婚協議を進めていきます。
財産の開示を拒まれた場合には、家庭裁判所に財産の調査を申し立てる調査嘱託という制度や弁護士会を通じた弁護士会照会という制度を利用することで財産を明らかにすることが可能となります。
子供がいる場合には親権や養育費を含めて条件を決めていくこととなります。
経済的DVを利用に離婚した方は弁護士にご相談を
横浜シティ法律事務所はこれまで多数の離婚事件を解決してきました。
経済的DVで離婚したいというご相談を受けた場合、現時点で離婚できる可能性や、今後離婚の可能性を上げるためにすべきなど、まずは現状の整理からお手伝いいたします。
そして、法的な視点や豊富な経験に基づく見通しから、一つ一つのケースに最適な方針をご提示いたします。
また、別居を検討されている場合には、別居にあたっての注意点もご説明させていただきます。
経済的DVを理由に離婚したい場合には、横浜シティ法律事務所にご相談ください。