家庭内別居
家庭内別居
家庭内別居状態が続き、離婚をしたいと考えている方からの相談は少なくありません。
そこで家庭内別居を理由に離婚ができるのかについて解説をしていきます。
離婚の方法
離婚には大きく分けて次の3種類があります。
- ・協議離婚
- ・調停離婚
- ・裁判離婚
協議離婚
協議離婚とは夫婦がお互いに話し合い、双方合意のもとに離婚届を役所に提出するものです。
日本における離婚の9割は協議離婚であるとされています。
調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所で第三者(調停委員)を仲介して離婚について話し合い、双方が離婚に合意することにより離婚を成立させる手続きです。
第三者を介することで感情の対立を起こさず冷静に話し合うことが可能となります。
裁判離婚
上の2つの離婚手続きはともに夫婦双方が離婚に合意することが必要となります。
逆にいえば夫婦の片方が離婚に反対していたり、離婚条件で折り合いがつかなければ離婚をすることはできません。
このような場合でも法律に定められた離婚原因がある場合には、裁判所の判断により離婚を認めてもらうことができます。
これを裁判離婚といいます。
家庭内別居と離婚原因
離婚原因
相手が離婚に応じない場合、裁判所が離婚を認めるには離婚原因が必要です。
そして、法律上挙げられている離婚原因は次の5つです(民法770条1項)。
- 1 不貞行為
- 2 悪意の遺棄
- 3 3年以上の生死不明
- 4 回復の見込みのない強度の精神病
- 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由
家庭内別居は上記の1〜4には当たらないため、5の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかが問題になります。
この点、実務では、裁判所が家庭内別居の事実のみをもって離婚を認めることは、ほとんどありません。
夫婦関係が冷え切っていて、夫婦の会話がなかったとしても、「一緒の住まいで生活をしている」という事実を裁判所は重要視します。
そのため、家庭内別居を理由に離婚をするには、協議離婚、または調停離婚を成立させる必要があります。
別居の検討
相手が離婚に応じてくれそうにない場合、確実に離婚をするために、別居を検討することも必要となります。
家庭内別居では上記のように離婚が認められることはほとんどありませんが、家をどちらか一方が出ていくかたちでの別居期間が長期に渡った場合、裁判所が「婚姻を継続し難い重大な理由」を認めてくれる可能性が高くなります。
別居期間は「3〜5年」というのが一つの目安であると言われています。
もっとも、別居前から夫婦関係が冷え切っていた事実などを主張することで、より短期間での離婚が認められる可能性もあります。
交渉で離婚協議をまとめる
このように家庭内別居の事実だけでは裁判で離婚を認めてもらうことは難しく、別居をして離婚を認めてもらうにも数年を要します。
もっとも離婚裁判まで進めずに協議・調停によって離婚を成立させられれば、より早期に離婚を実現することが可能です。
当事務所では協議・調停による離婚問題の解決に力を入れており、離婚事件の9割以上は協議・調停によって解決しています。
裁判離婚は時間も労力も費用もかかることからできる限り避けて、早期の解決をまずは目指すべきでしょう。
家庭内別居で離婚を考えている方はご相談を
横浜シティ法律事務所はこれまで多数の離婚事件を解決してきました。
家庭内別居中で離婚したいというご相談を受けた場合、現時点で離婚できる可能性や、今後離婚の可能性を上げるためにすべきなど、まずは現状の整理からお手伝いいたします。
そして、法的な視点や豊富な経験に基づく見通しから、一つ一つのケースに最適な方針をご提示いたします。
家庭内別居中で離婚を検討されている場合には、横浜シティ法律事務所にご相談ください。