別居
別居中の方からの離婚のご相談
何かの理由で夫婦仲が険悪になって別居することになり、離婚をしたいと考えている方からのご相談は非常に多くあります。
また、険悪になった夫婦が仲直りのための冷却期間として一旦別居することにしたけれども、別居の結果、やはり離婚したいと考えるようになったというご相談も多いです。
そこで、別居を理由に離婚ができるのかについて解説をしていきます。
別居を理由に離婚できる?
別居以外にも離婚原因がある場合
不貞行為や暴力が原因で別居するに至った場合、そもそもの原因である不貞行為や暴力を理由として離婚を求めていくことができます。
また、別居中の不貞行為や暴力であっても、離婚原因にはなり得ます。
不貞行為や暴力などを理由として離婚を求める場合については、それぞれの離婚原因の解説をご参照ください。
別居のみを理由に離婚はできる?
では、別居のみを理由として離婚をすることはできるのでしょうか。
結論から述べると、別居が長期間にわたっている場合には、別居のみを理由として離婚をすることも可能です。
法律上は、別居が長期間にわたっていることが、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法第770条1項5号)にあたるものと判断されます。
もっとも、実際の事案では、別居のみを理由とすることは少なく、別居の原因になった出来事などもあわせて、離婚原因として主張していくことが多いです。
別居がどれくらいの期間続いたら離婚できる?
法律上の決まりはない
どのくらいの別居期間があれば離婚できるのかについて、法律上の規定はありません。
つまり、事案に応じてケースバイケースということになります。
どのような事情が考慮されるか
たとえば、婚姻中の同居期間の長短や、双方の年齢、小さい子供がいるかどうか、離婚を認めた場合に経済的に困窮しないか、別居以外に婚姻関係の継続が難しい原因となるものがあるかどうか、離婚に反対している配偶者の婚姻継続の意思の強さなど、あらゆる事情が個別具体的に考慮されます。
一応の目安
一般的には、5年間別居が続いている場合には、離婚が認められる可能性は高いといえます。
平成8年に法制審議会が答申した民法改正案では、5年間別居が続いている場合には、離婚を認める規定を設けることが提案されており、これは裁判例等を踏まえた上での提案です。
そして、最近では、昔に比べ、別居期間が比較的短い事案でも離婚が認められる傾向にあり、3年の別居期間が一つの目安となりつつあります。
以上をまとめると、概ね3〜5年別居が続いている場合には、離婚が認められる可能性が高いといえます。
別居期間が短くても離婚が認められるケースもある
横浜シティ法律事務所の弁護士が担当した離婚訴訟では、別居期間が2年程度の事案で、離婚が認められたものもあります。
これは結婚してからの同居期間が1年程度しかなかった事案ですが、別居期間が必ず3年以上必要というわけではなく、その事案の個別具体的な事情が考慮されて判断がなされるということです。
いつの時点で別居期間をカウントするのか
離婚訴訟においては、訴訟が始まった時点ではなく、訴訟が終わる時点(正確には口頭弁論終結時)で別居期間が何年にわたっているかが見られることになります。
したがって、訴訟が始まった時点ではまだ別居期間が2年でも、訴訟が終わる時点で別居期間が3年になっていれば、別居期間が3年にわたっていることを前提に、裁判官が離婚の可否を判断します。
別居期間が短いと離婚できない?
別居期間が短いとしても、双方が離婚に合意すれば、離婚は可能です。
統計上は、協議離婚の場合、別居期間1年未満で離婚をした夫婦は8〜9割とされています。
また、協議や調停で離婚が成立せず、裁判に至った場合でも、別居期間1年未満で離婚をしている夫婦は6割以上とされています。
これは、裁判の途中で離婚をする内容の和解をする夫婦も多いためです。
別居したばかりで裁判離婚が認められる可能性が低く、かつ、配偶者が離婚に応じてくれない場合には、配偶者が離婚に応じてくれるような条件を考え、離婚の成立を目指していくことになります。
あるいは、別居期間がある程度の期間に達するまで待つという方法もあります。
もう少し別居を続けていくか、または早期離婚のために条件を提示するとしてどのような条件を提示していくか、さらにはどのタイミングで調停や訴訟に移行するかなど、こうした見極めは非常に難しいため、離婚問題に詳しい弁護士とよくご相談いただくことをおすすめいたします。
有責配偶者からの離婚請求
有責配偶者からの離婚請求は認められにくい
不貞行為をしたり、DVをしたりした配偶者から離婚を求める場合、別居期間が3〜5年にわたっている場合でも、離婚が認められる可能性は非常に低いです。
これは、夫婦関係を破綻させる原因を作った配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は、正義に反すると考えられるからです。
どのような場合に有責配偶者からの離婚請求が認められるか
有責配偶者といえども、永久に離婚ができないということはなく、別居期間が「相当の長期間」に及ぶ場合には、有責配偶者からの離婚請求も認められます。
「相当の長期間」が何年かは、個別具体的な事情が総合的に考慮されるため、一概には言えません。
中には別居6年で離婚を認めた裁判例もありますが、これまでの多数の裁判例に照らすと、8〜9年が「相当の長期間」かどうかの分岐点と考えられます。
そして、10年以上になると、有責配偶者からの離婚請求であっても認められる可能性が高くなってくるといえます。
もちろんケースバイケースであるため、別居期間が10年以上になれば、必ず離婚が認められるというわけではなく、20年間の別居でも離婚を認めなかった例もあります。
別居中の方で離婚をしたい方は弁護士にご相談を
横浜シティ法律事務所はこれまで多数の離婚事件を解決してきました。
別居中の方から離婚したいというご相談を受けた場合、現時点で離婚できる可能性や、今後離婚の可能性を上げるためにすべきなど、まずは現状の整理からお手伝いいたします。
そして、法的な視点や豊富な経験に基づく見通しから、一つ一つのケースに最適な方針をご提示いたします。
別居中で離婚をしたいと考えている方は、横浜シティ法律事務所にご相談ください。