DV・モラハラ・暴言
DV・モラハラによる離婚
配偶者からのDVやモラルハラスメント(通称モラハラ)に悩まれる方は多く、当事務所はそうした方々から多くの相談を受けています。
家庭裁判所への離婚申し立て理由の統計によれば、モラハラ(精神的虐待)は性格の不一致・金銭問題に次いで第3位、DV(身体的虐待)は第4位に位置しており、いずれも離婚原因の上位を占めています。
DVやモラハラ事案では、被害を受けている方が肉体的・精神的に追い込まれて周囲に相談できないことが少なくありません。
そのため離婚をしたいと考えていても自ら切り出すことができないまま、長期にわたり被害にさらされている方が多くいます。
本記事では、DV・モラハラを理由とした離婚が認められるかを解説し、次いで離婚に向けた手続きの簡単な流れについて説明いたします。
DV・モラハラを理由に離婚できる?
まず結論から述べると、DVやモラハラを理由とした離婚は、その内容によって認められる場合と認められない場合があります。
DVやモラハラの内容が「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)と認められるほど重大な場合には、離婚が認められることになります。
具体的に離婚できる場合は?
DVの場合
DVを理由とした離婚が認められるかは、DV行為の内容、頻度などによって決まります。
回数についていうと、1回限りのDVで直ちに離婚原因となることは多くありません。
骨折を伴う大怪我をするなど、客観的に見て、悪質かつ重大な虐待行為がない限り難しいと言えます。
一方で大きな怪我を伴うような行為でなくても、DVが長期間にわたり日常的にされているような場合には離婚原因として認められることがあります。
日常的といえるかどうかはDVの頻度によってきます。
例えば、数年に一度、暴力を振るわれたという事情では、日常的なDVとは判断されません。
また、後述するとおりDVを主張するためには、その証拠の収集が重要となります。
モラハラの場合
モラハラの場合、離婚原因として認められるハードルはDVよりも更に高くなります。
DVでは怪我の重さなどから行為の悪質性を客観的に判断することができますが、モラハラには「怪我の重さ」といったような指標がありません。
そのため「モラハラを受けた本人の供述」から判断するほかありません。
しかし、モラハラを争う事案の多くでは、当事者双方の言い分が大きく異なり、「言った・言っていない」の論争になってしまうことが常です。
モラハラ単独を理由とした離婚が認められることは非常に稀であり、日常的に酷い人格攻撃がされていたと証拠から明らかになった場合などに限定されます。
DVやモラハラの証拠の集め方
DVやモラハラが主張される場面では、それが事実であることを証明するために証拠の確保が非常に重要となります。
具体的には次のようなものがDVやモラハラを裏付ける有力な証拠となります。
- ・DVやモラハラの様子を録音・録画したデータ
- ・医師の診断書
- ・警察・公的機関への相談記録
- ・相手とのメールやLINEのやり取り
- ・日記
これらの証拠は可能な限りたくさんあることが望ましいです。
特に継続的なDVやモラハラを証明するためには1回限りの診断書や録音データだけではなく、複数の証拠を提出することで長期にわたりそのような事実があったことを証明することができるようになります。
離婚に向けてするべきこと
別居
特にDV事案では一刻も早く今の環境から逃れることが重要です。
同じ家にいたままでは離婚協議を進めることもできず、暴力を受ける危険にもさらされます。
実家の協力が得られる場合には1度実家に戻ったり、それが難しい場合には引越し先を早急に探すことが重要になります。
また、併せて警察への相談などを通じて、家を出ていった後の居場所を知られないようにすることも重要となります。
モラハラ事案でも同様に、同じ環境にいるうちに離婚協議を進めることは困難ですので、DV同様に今の環境から早急に離れることが必要です。
協議
DV・モラハラ事案では、相手方と冷静に話し合いをすることは非常に難しいと言えます。
相手が怖いという感情から自分に不利な離婚条件を受け入れさせられたり、そもそも離婚に応じてもらえず生活費ももらえないという可能性もあります。
そのため弁護士を入れるのが望ましく、それが難しい場合にでも親族などの第三者を通して話をすすめることが必要です。
婚姻費用の請求
離婚条件がまとまるまでの間、夫婦には互いに扶養義務があります。
もしあなたが子供を連れて別居をした場合や、相手の収入のほうがご自身の収入より高い場合には、離婚までの当面の生活費を請求することができます。
そのため、実務上は離婚協議と同時並行で婚姻費用の請求を行うことが通常です。
DV・モラハラを理由に離婚をしたい方は弁護士にご相談を
横浜シティ法律事務所はこれまで多数の離婚事件を解決してきました。
DV・モラハラで離婚したいというご相談を受けた場合、現時点で離婚できる可能性や、今後離婚の可能性を上げるためにすべきなど、まずは現状の整理からお手伝いいたします。
そして、法的な視点や豊富な経験に基づく見通しから、一つ一つのケースに最適な方針をご提示いたします。
また、別居を検討されている場合には、別居にあたっての注意点もご説明させていただきます。
DV・モラハラの問題で離婚したい場合には、横浜シティ法律事務所にご相談ください。