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DVで離婚する方法、慰謝料、証拠について弁護士が解説します

DVで離婚

 

DVを受けた被害者から離婚を求める方法や、DVの証拠となるのはどのようなものか、DVを理由として慰謝料を請求することができるかどうかについて、離婚問題に強い横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。

 

 DVとは

DVとは、ドメスティックバイオレンスの略称です。

明確な定義はありませんが、内閣府の男女共同参画局によれば、「配偶者や恋人など親密な関係にある又はあった者から振るわれる暴力」とされています。

本コラムでは、婚姻関係にある配偶者から振るわれる暴力を想定して、DVについて解説いたします。

なお、身体に対する直接的な暴力だけでなく、壁を殴る、物を近くに投げるといった行為も、ここでいう暴力行為としてDVに該当します。

 

 

DVを理由に離婚することができるか

離婚をする方法には協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。

協議離婚で離婚が成立しなければ、離婚調停を申し立てることになります。調停でも相手が離婚に応じてくれず、離婚意思が合致しなければ、離婚は成立しません。しかし、裁判では、法律上の離婚事由があれば、相手の意思に関係なく、離婚が認められます。

 

DVは民法770条第1項に定められた「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合があり、DVにより夫婦関係が破綻していると評価された場合には、家庭裁判所で離婚が認められることとなります。

離婚協議、離婚調停、離婚訴訟は、いずれも弁護士を代理人として、相手方と顔を合わせないように進めることができます。

 

DVは経済的な上下関係を背景に行われることもあるため、別居・離婚後の生活に不安がある方もいるでしょう。

しかし、夫婦には生活費を共同して負担する法律上の義務があるため、別居をしても配偶者から生活費(婚姻費用といいます。)をもらえる法的な権利があります。そのため、婚姻費用をもらいながら生活し、離婚について協議していくということが可能です。

 

また、離婚後は配偶者のための家事負担が軽減されることから、仕事を増やすこともできるでしょう。離婚に伴う財産分与を行うことで当面の生活費を確保することができたり、親権者として子を監護していく場合には元配偶者に養育費を請求することができます。下記で述べるように配偶者に慰謝料を請求することもできます。

さらに、児童扶養手当(以前は母子手当と呼ばれていました)等の公的な扶助もあります。

 

 

DVの証明に有効な証拠について

DVをした配偶者は、離婚原因を作り出した配偶者として「有責配偶者」と呼ばれます。有責配偶者は離婚条件の面で不利になることが多く、DVをした配偶者は、自身がDVをした事実を否定することがあります。

配偶者がDVを否定している場合、裁判で離婚を認めてもらうためには、DVの事実を証明する客観的な証拠の存在が重要です。また、証拠の有無は離婚交渉を有利に進めるためにも大切です。DVの証拠としては、以下のようなものが考えられます。

 

診断書

DVを受けて怪我をした場合、医療機関を受診し、医師の診断書を取得しましょう。

DVを否定する配偶者の中には、怪我の原因が転んでできたもの等、別の原因によるものと主張する人もいます。そのため、DVを受けていることを医師に説明し、DVによってできた怪我であることを診断書に記載してもらうのがよいでしょう。

別箇所の怪我についての診断書が複数あれば、日常的にDVを受けていることの有効な証拠にもなり得ます。そのため、可能であればDVを受けるたびに診断書を取得するのがよいでしょう。

 

写真

DV気質の人は配偶者の行動を支配しようとする人が多く、自由な外出を認めない場合があります。そのような場合には、診断書を取得するために病院に行くことは困難でしょう。

診断書の取得をすることができないとしても、怪我の箇所を写真撮影しておき、いつ暴力を振るわれどのような怪我をしたのか記録に残しておきましょう(なお、診断書を取得できている場合でも、総合的な証拠としての力を強めるために、併せて怪我の写真も撮っておいた方がよいです。)。

また、投げつけられて壊れた物や、壁や床にできた傷なども撮影しておき、客観的な記録として残しておきましょう。

近年はスマートフォンの写真機能が発達して綺麗に撮影することができますので、デジタルカメラを用いずとも、スマートフォンで撮影した写真で有力な証拠を作成することが可能です。

 

録画・録音

DV行為の録画や録音は、行為がそのまま記録されているものですから、有力な証拠になります。

 

日記

配偶者にされたDVを日々綴った日記は、DVを証明する証拠の一つとなります。

配偶者に「いつ」「どこで」「なぜ」「何をされて」「どのような怪我を負ったか」可能な限り詳細に記録しましょう。

もっとも、日記は作成者が自由に記載することができるため、単体では証拠としての価値が高くないのが現実です。

上記の診断書や写真と組み合わせることで相乗的に証拠としての価値が上がりますので、日記だけの作成で安心するのではなく、他の証拠も確保するように意識しましょう。

 

第三者機関への相談記録

夫婦間で行われることとはいえ、DVは刑事上の暴力・傷害罪に該当し得る犯罪行為です。そのため、身の危険を感じた場合には、警察や配偶者暴力相談支援センターに相談をしましょう。

警察や配偶者暴力相談支援センターに相談した際には、相談の記録が作成されます。そのような記録は、DVを受けていることを示す客観的な証拠の一つになりますので、可能であれば相談内容を記録した書面のコピーをもらっておくのがよろしいでしょう。

 

 

証拠集めの注意点

上記のように、DVを理由として離婚をするためには証拠集めが重要です。そのため、今ある証拠でDVが証明できるのか、不安な方は多いでしょう。これから証拠を取ろうと考えている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、注意点として申し上げたいのは、証拠集めより優先されるべきは身の安全であることです。身の危険を感じる場合には、別居をして、安全を確保しましょう。

特に、証拠を集めていることが配偶者に発覚した際には逆上される可能性もあり、注意が必要です。実際、録音が配偶者にバレて、暴力を振るわれた上、これまで撮り溜めていた録音を全て消されてしまったというご相談者の方もいらっしゃいました。

 

保護命令について

DV被害を受けている被害者を守るための法律として、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」があります。一般にこの法律はDV防止法と呼ばれるため、以下の解説でもDV防止法と呼びます。

この法律は、一定の場合に「保護命令」と呼ばれるDV被害者を守るための命令を裁判所が発することができるというものです。この制度を利用することで、身の安全を守る一助とすることができます。

 

保護命令の要件について(DV防止法第10条第1項)

保護命令を発してもらうためには、以下2つの要件を満たす必要があります。

① 配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対して害を加える旨を告げる脅迫(「身体に対する暴力等」といいます。)を受けたこと

② 配偶者からの、さらなる身体に対する暴力等により、生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいこと

 

保護命令の種類について

① 被害者への接近禁止命令(第10条第1項)

被害者の住居(ただし、配偶者と共に生活している本拠を除きます。)その他の場所において被害者の身辺につきまとうこと、または被害者の住居、勤務先その他の通常所在する場所の付近を徘徊することを配偶者(加害者)に1年間禁止する命令です。

 

② 被害者への電話等禁止命令(第10条第2項)

接近禁止命令を発する場合、または発せられた場合で、被害者の申立により、以下のことを1年間配偶者に禁止する命令です。

・ 面会の要求をすること

・ 行動監視の告知等

・ 著しく粗野乱暴な言動

・ 無言電話、緊急時以外の連続電話、文書、FAX、メール、SNSの送信をすること

・ 緊急性のない午後10時から午前6時までの間の電話、FAX、メールをすること

・ 汚物等、著しく不快または嫌悪させるような物の送付等

・ 名誉を害する事項の告知等

・ 性的羞恥心を害する事項の告知等や物の送付(電子データの送信を含む)等

・ GPSによる位置情報の取得等

 

③ 被害者と同居している子への接近禁止命令 (第10条第3項)

接近禁止命令を発する場合、または発せられた場合で、子の連れ去りの危険性があるなど、被害者が子供に関して配偶者と会わざるを得ない状況を防ぐために、子の住居(ただし、配偶者と同居している生活の本拠を除きます。)、通っている学校、その他の通常所在する場所の付近を徘徊することを配偶者に1年間禁止する命令です。

 

④ 被害者と同居している子への電話等禁止命令(第10条3項)

接近禁止命令を発する場合、または発せられた場合で、子の連れ去りの危険性があるなど、被害者が子供に関して配偶者と会わざるを得ない状況の場合に、上記②のうち、「面会の要求をすること」以外を配偶者に1年間禁止する命令です。

ただし、子が15歳以上の場合には、子の同意がある場合に限ります。

 

⑤ 被害者の親族等への接近禁止命令(第10条第4項及び第5項)

配偶者が被害者の親族、その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(「親族等」といいます。)の住居に押しかけて著しく粗野又は乱暴な言動を行なっている等から、被害者が親族等に関して配偶者と会わざるを得ない状況を防ぐために、親族等の住居(ただし、配偶者と共に生活の本拠としている住居を除きます。)、その他の場所において、親族等の身辺につきまとい、親族等の住居、勤務先、その他通常所在する場所の付近を1年間徘徊することを禁止する命令です。

ただし、親族等の同意がある場合に限ります。

 

⑥ 退去等命令(第10条の2)

2か月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近を徘徊することを配偶者に禁止する命令です。

なお、生活の本拠である建物の所有者または賃借人が被害者のみの場合には、上記期間は6か月間に伸長されます。

  

罰則について

保護命令に違反した場合には、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金が科されます(第29条)。

 

 

DVを理由に離婚する際に慰謝料請求ができるか

DV被害を受けた場合及びこれにより離婚をする場合には、配偶者に慰謝料請求をすることが可能です。

DVの頻度、態様、傷害の程度といった個別の事情や、裁判官によっても判断が分かれるところですが、相場の金額としては数十万円から300万円ほどとなることが多いです。

当然ではありますが、軽く叩かれたという事案より、日常的に強い暴行を受け、傷害を負ったという事案の方が、慰謝料額は高くなる傾向にあります。

 

高額な慰謝料が認められた裁判例をいくつかご紹介します。

①東京地方裁判所平成17年5月30日判決

本件は、夫がオーストラリアで別の女性と不貞行為(浮気)を働き、不貞発覚後、夫は妻に対して蹴る等の暴行を加え、妻は加療約2週間を要する右鼡径部・大腿近位部及び左膝挫傷の傷害を負うに至りました。また、同暴行の際に、「人殺し」、「泥棒」等と暴言を吐き、妻の衣服をタンスから引き出して散らかすなどしました。

本件で裁判所は、不貞、暴行等によって婚姻関係が破綻したことを理由に、慰謝料として夫から妻へ1000万円の支払いを命じました。

 

②神戸地裁平成13年11月5日判決

夫が妻に対して強い言葉で攻め続けたり、性交渉を強要したり、妻が体調不良を理由に性交渉を拒否すると何度も顔面を殴り、腕をつかんで引っ張ったり、逃げようとする妻を抑えて髪の毛を引っ張るなどの暴行を加えました。その後も、何度も同様の暴行があり、髪の毛を掴んで振り回し、顔面を拳で殴り、腕を掴んで引きずり回すなどの暴行を加えて無理やり性交渉を持ち、この一部始終を見て泣きついてきた子供に対しても暴力を振るうということもあった。

夫からの一連のDVにより妻は心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断され、何度も自殺未遂を繰り返す等に至りました。

本件で裁判所は、DVによる甚大な精神的苦痛に加え、婚姻期間の長さや、子どもたちに与えた影響も考慮して、慰謝料として夫から妻へ800万円の支払いを命じました。

 

③東京地方裁判所平成15年6月11日判決

夫が妻に対して拳で頭・腹・背中等を殴るだけでなく、二の腕をつねったり、足で脛(すね)や腿(もも)を蹴ったり、髪の毛を掴んで引きずりまわしたり、顔に唾を吐きかけたり、傘や木べら等の道具で殴りつける等し、妻の背中は腫れ上がり、体中に青あざが絶えない状態になっていました。また、DVは日常的に行われ、別居直前には顔面を平手打ち、額を殴る、すね、もも、背中を殴る、髪の毛を掴む、首を絞める、包丁を突き付ける(刃先が妻の肩先に触れた。)等の暴行を行い、妻は右大腿部打撲、両下肢挫傷及び前頸部挫傷の傷害を負うに至りました。

本件で裁判所は、深刻かつ継続的な暴力及び暴言の態様等に照らし、慰謝料として夫から妻へ500万円の支払いを命じました。

 

 

面会交流について

裁判所は、子どもの健全な育成及び福祉のためには両親からの愛情を受けるのが大切であると考え、可能であれば面会交流を実施すべきとの基本方針に立っています。

しかし、DVを行う親との面会交流は、子どもの健全な育成及び福祉に資さず、悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、配偶者がDVを行なっているようなケースでは、面会交流が認められない場合があります。

 

 

おわりに

DV事案は生命・身体に危険が生じていることから、早急に対応が必要です。

しかし、家庭内部の問題でもあることから、周りに相談ができずに苦しい思いをされている方も多いでしょう。事案の性質上、ご自分で配偶者と話し合いをすること自体も困難かと思われます。

そのような場合には、一人で悩まずに専門家である弁護士に相談をし、今後の対応や必要な手続き、離婚に向けてどのような準備をすればよいかアドバイスをもらい、知識として知っておくだけでも心が軽くなると思います。

横浜シティ法律事務所は、DV事案を含め、多くの離婚問題についてご依頼をいただいております。

初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

また、DVの問題解決は、モラハラの問題解決と共通する部分が多くあります。モラハラについて解説したこちらのコラムも一読していただくと、あなたのお悩みにとってより良い解決ができるでしょう。 

 

※DVの定義については、男女共同参画局のウェブサイトもご参照ください。

この記事の監修者

山本 新一郎弁護士 (神奈川県弁護士会所属)

Shinichiro Yamamoto

弁護士の山本新一郎と申します。
私は江戸時代より代々医師を生業としてきた家系に生まれ、幼い頃から病気に悩む方々に対して優しい言葉をかけ、懸命に治療をする父や祖父の姿を見て育ちました。
私が弁護士を志した原点もここにあり、法的トラブルに巻き込まれてしまった方々の負担を少しでも軽くしたいと常に考えております。
病気と同じく、法的トラブルも早めにご相談いただければダメージなく解決できるものです。
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