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モラハラの証拠になるもの・集め方

モラハラの証拠になるもの・集め方について、離婚問題に詳しい弁護士が解説

 

モラハラで離婚を検討している方へ、モラハラの証拠になるもの・集め方について、離婚問題に詳しい弁護士が解説いたします。

 

職場の上下関係を背景に行われることがあるハラスメントですが、夫婦の間でも行われることがあります。

そして、家庭内の問題は外部から知ることは難しく、周りにも相談できずに悩みを抱え、離婚を考える方がとても多いです。

今回は、モラハラの証拠になるものやその集め方、モラハラを理由に離婚する場合について、横浜シティ法律事務所の弁護士が解説します。

 

 

モラハラとは

一般的に、言葉、態度、行動等を通じて相手を精神的に傷つける行為を、モラルハラスメントといいます。

直接的に暴力を加えて身体的に傷つけるDVと異なり、モラハラは心理的な虐待です。

当事務所には様々な理由で離婚のご相談に来られる方がいらっしゃいますが、そのなかでもモラハラを理由として離婚を検討される方はとても多いです。

 

 

モラハラの具体例について

モラハラは家庭内のことですので、周囲から指摘をされることが少ないです。ご自身が受けている行為がモラハラであると気づいていない方も多いため、モラハラとはどのようなものか、代表例をご説明します。

なお、以下に挙げるのは一例ですので、ご自身が配偶者から受けている行為がモラハラに該当するかについては、詳細なご事情をご相談いただき、弁護士から意見を聞くことをおすすめいたします。

 

言葉による精神攻撃

喧嘩の中で悪口の言い合いをする夫婦は多いと思いますが、ここでいう精神攻撃は、夫婦喧嘩の範疇を超えた相手の尊厳を傷つける暴言です。

たとえば「こんなこともできないのか」、「生きている価値がない」、「誰のおかげで飯を食えているかわかっているのか」といった台詞がよく挙げられますが、文脈や言い方、発言時の状況等も関係してくるため、モラハラに該当する具体的文言が決まっているわけではありません。夫婦喧嘩の範疇を超えた人の尊厳を傷つける言葉を相手にぶつけることが、モラハラに該当します。

また、頻繁に大声で怒鳴り、相手を委縮させるような行為は、相手を畏怖させて自由な意思や意見を押さえつけるものですので、モラハラに該当しえます。

 

継続的な無視

喧嘩の延長で、少しの間お互いに話したくなくなることはあるでしょう。

しかし、話しかけられても継続的に無視することは、相手の存在自体を否定する行為です。配偶者に無視をされ続けると、あたかも自身に価値がないように感じてしまいます。また、再び無視されることを恐れて配偶者に気をつかう生活を強いられ、多大なる精神的ストレスや精神障害に繋がる可能性もあります。

そのため、継続的に無視をすることもモラハラに該当しえます。

 

極端な束縛をする

結婚後も友人や職場の人間、親族等と交流することはあるでしょう。

しかし、スマートフォンやパソコンを取り上げて配偶者が他者との連絡を取れないようにしたり、仕事をしている配偶者を本人の意思に反して強制的に退職させる場合があります。これらは他者との関わりを強制的に断ち切ることで孤立させ、自身の思うままに配偶者を支配、コントロールしようとする行為であり、モラハラに該当します。

また、GPSを装着させて常に監視するといったことも、自由な行動を許さない束縛の一種として、モラハラに該当する場合があります。

近年では、スマートフォンの位置情報を強制的に共有させられて、自由に行動することができないという方もいらっしゃいます。

 

子どもに配偶者の悪口を吹き込む

夫婦間のやりとりだけでなく、子供に対する行為もモラハラに該当する場合があります。

例えば、「お母さんみたいな馬鹿になるなよ」、「お父さんみたいに低収入だと苦労するよ」といった悪口を子供に吹き込む行為です。

子供がいる場合には、子供はなにより大切な存在であり、子供から尊敬される存在でありたいと考える方が多いでしょう。そのため、子供からの評価を下げられるというのは精神的に大きく傷つくものであり、配偶者の悪口を子供に吹き込むといった行為は、モラハラに該当する場合があります。

 

生活費を渡さない(経済的DV)

専業主婦であればご自身の収入は無く、パートをしている場合でも夫の扶養の範囲内で働かれている方が多いでしょう。この場合、家族の生活費は夫の収入から賄うことが基本になると思われます。

しかし、自分が働いて得た収入は全て自分のものであるという考えのもと、配偶者に十分な生活費を渡さなかったり、夫婦間で自分が優位に立つために、配偶者にお金を渡さなかったりすることがあります。また、配偶者から生活費を求められてもお金を渡さないにもかかわらず、自分は趣味やギャンブル等に多額のお金を使っているという場合もあります。

生活が成り立たなくなれば精神的にも追いつめられることから、配偶者に生活費を渡さず困窮させている場合や、配偶者が自分の言うことを聞くまで生活費を渡さないという行動に出ている場合、モラルハラスメントに該当しえます。

また、通常考えられないような過度な節約を求め、生活費を渡すことを渋ったり、節約ができていないと叱責したりする場合も、同様にモラハラに該当する可能性があります。

 

 

モラハラで離婚はできるか

離婚をする方法は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。

 

協議及び調停では、当事者の離婚意思が合致していれば離婚をすることができます。

しかし、夫婦の離婚意思が必ずしも合致するとは限りません。親権、面会交流、養育費、財産分与等で離婚条件がまとまらない場合を含め、協議及び調停で離婚の合意に至らなかった場合には、裁判で離婚を争うこととなります。

 

裁判では、法律上定められた離婚原因がなければ、離婚が認められません。

離婚原因として定められているのは、以下のものです(民法770条1項)。

・配偶者の不貞(浮気)

・配偶者からの悪意の遺棄

・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

・その他婚姻を継続し難い重大な事由

 

モラハラは、上記離婚原因のうち、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し得るものです。

そのため、モラハラが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合には、相手が離婚を拒否しているとしても離婚できる場合があります。

ただし、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると裁判官が判断するようなモラハラは、かなりハードルが高い印象です。婚姻生活中傷付く言葉を時々言われたことがあるという程度では「婚姻を継続し難い重大な事由」には中々当たらず、その程度や頻度が重要になってきます。

 

 

モラハラの証拠集め

上記のとおり、モラハラを理由として離婚が認められる可能性はあります。

しかし、裁判でモラハラが認められるためには、モラハラの事実を証明する有効な証拠が必要であり、証拠を集めるように普段から意識することが重要です。

 

モラハラの事実を証明する証拠として、代表的なものをご紹介します。

 

録音・録画

言葉によるモラハラが行われている場合には、その発言の内容や様子を録音・録画しておくのがよいでしょう。配偶者自身が発言したことを直接証明することができるため、価値の高い証拠といえます。

録音・録画する際の注意点は、配偶者にバレないようにすることです。録音・録画していることが配偶者にばれた場合、記録を削除されてしまうことはもちろん、その後のモラハラがエスカレートしてしまう危険性があります。

録音するためにボイスレコーダーを用意することが考えられますが、配偶者にボイスレコーダーが見つかったときは、録音をしていることがすぐにばれてしまいます。そのため、普段から使用しているスマートフォンの機能を使用する等して、録音・録画していることが配偶者にばれないように気を付けるのがよいでしょう。

 

メール・LINE等のSNSのやりとり

メール・LINE等のSNSでも言葉の暴力をぶつけられている場合には、そのメール・LINE等のSNSの存在がモラハラの証拠となり得ます。

SNSの場合は、やり取りの履歴を相手に一方的に削除されてしまう可能性があります。そのため、やり取りの履歴をデータ保存したり、やり取りの内容をスクリーンショットで撮影しておき、削除されても記録を残しておけるように対策しておくことをおすすめいたします。

 

心療内科への通院履歴や医師の診断書

モラハラを受けることにより、心身に影響が生じる場合があります。心療内科を受診し、モラハラが原因となってうつ病や適応障害といった診断がされた場合、そのことが記載された医師の診断書やカルテは、モラハラの存在を示す証拠となりえます。

また、モラハラによって精神障害が生じた経緯まで具体的に診断書やカルテに記載してもらえると、モラハラを証明するより強い証拠となりえます。

 

モラハラの内容を記録した日記・メモ

モラハラについて長年かけて記載された日記・メモも、証拠の一つになります。短い期間だと夫婦喧嘩の延長で一時的に不仲になっているだけと判断される可能性があるため、長年かけて作成されたということがポイントになります。記載する際には改ざんが容易な鉛筆で記載するのではなく、改ざんが困難なボールペンを使用し、何日分もまとめて記載するのではなく、日常的に記載するようにしましょう。

いつどこでどのようなことをされたのか、どのようなことを言われてどのような気持ちになったのか、時間や内容を詳細に記録しているほど、内容の迫真性が増し、強い証拠になるといえます。

 

第三者への相談履歴

モラハラについての相談をする機関としては、警察や配偶者暴力相談支援センター等があります。このような機関に相談した際には、相談の内容を記録した書面が作成されます。可能であれば作成された書面のコピーをもらい、モラハラの証拠のひとつとして確保しておくのがよろしいでしょう。

また、ご友人やご親族に普段から相談し、いざとなった時には長年相談を受けていたことを証言してもらったり、メールやLINE等のSNSで相談していた記録を残しておくのもよいでしょう。

 

 

モラハラの証拠がない場合でも離婚できるか

普段から自宅で録音・録画をしていたり、日記をつけている方は多くはないでしょう。

そのため、家庭内部で行われるモラハラは、証拠の確保や準備ができていない場合が多いです。証拠を収集しようと考えたときには配偶者に警戒されており、証拠を収集しにくい場合もあります。

実際にご相談者様の中には、モラハラを示す証拠がなにもないという方が少なくありません。

この場合、相手が離婚を拒否している場合には、モラハラを理由として直ちに離婚することは難しいです。

 

しかし、直ちに離婚ができないとしても、いつまでも離婚ができないというわけではありません。

 

先ほどご説明した、離婚原因となる「婚姻を継続し難い重大な事由」は、モラハラだけでなく、様々な事情を総合して判断されます。

そのため、モラハラがなくとも、「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在すると裁判所が判断する可能性があるのです。

 

裁判所がそのような判断をする事情の代表例として、別居期間が長期に及んでいる場合が考えられます。

その他の事情や裁判官の判断によっても分かれるところではありますが、一般的に、別居期間が3年ほどになれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在するとして離婚が認められることが多いです。

長期間の別居をすれば離婚が認めれられるため、モラハラの証拠が無い場合でも、決して離婚を諦める必要はありません。

 

モラルハラスメントは経済的な上下関係を背景に行われることも多いため、別居後の生活に不安を抱える方も多いかと思います。

 

同居していても別居していても、夫婦には生活費(婚姻費用といいます。)を分担する義務があります(民法760条)。

別居のタイミングに合わせて婚姻費用を配偶者に請求すれば、法律上適正な生活費の分担を相手に求めることができますので、別居後の生活費の負担は軽減されることとなります。

実際にどれくらいの婚姻費用を請求できるかは夫婦の経済状況や個別具体的事情によって異なりますので、別居後の生活をイメージするためにも、請求できる婚姻費用の目安について、事前に弁護士に相談されるのがよいでしょう。

 

これまでは経済的に弱い立場だった専業主婦や扶養内で働いている妻がモラハラを受けることが多かった印象ですが、近年は女性の社会進出が進み、妻の方が高収入という場合も少なくありません。妻の方が収入が高ければ、夫から妻に婚姻費用を請求することが可能です。

 

 

モラハラを理由に慰謝料請求ができるか

モラハラが原因となって離婚する場合、配偶者が離婚原因を作り出したといえます。このような配偶者を「有責配偶者」と呼び、有責配偶者には慰謝料を請求することができます。

 

モラハラを理由に離婚する場合の慰謝料相場は、数十万円から300万円ほどです。

モラハラの期間、頻度、内容等、様々な事情を総合的に考慮して、慰謝料額が判断されます。

しかし、裁判所は証拠が存在する範囲でしかモラハラを認めません。そのため、実際に行われたモラハラの事実と裁判所が認めるモラハラの事実には乖離がある場合も少なくなく、慰謝料は低く判断される傾向があります。

こちらの主張するモラハラの事実を裁判所に認めてもらうためには、やはり証拠をしっかり確保することが重要です。

 

 

モラハラが親権者の指定に影響するか

子どもがいる場合には、モラハラをするような配偶者に親権を渡したくないと考える人は多いでしょう。

結論として、モラハラの事実が認められる場合には、親権者の指定に影響する場合があります。

 

親権について争いがある場合、最終的には裁判所が親権者を決めることとなります。その際に重視されるポイントは、これまでの監護状況やこれからの監護環境等です。様々な事情を総合して、子供の福祉のためにはどちらが親権者となるのが良いかという視点で親権者が指定されます。

詳しくは、子供の親権の決め方と判断基準、親権者が決まるまでの流れについて詳細に説明したこちらのコラム(記事)をご参照ください。

 

モラハラは精神的な虐待であるため、そのような行為を行う配偶者は、通常、親権者としてふさわしくないと裁判所は考えやすいでしょう。

そのため、相手がモラハラをしているということは、こちらが親権を獲得しやすくなる事情のひとつといえます。

 

しかし、相手が親権の獲得を希望する場合には、モラハラを認めない、あるいはモラハラの自覚がない、自分が加害者であることに気づいていない場合も少なくありません。

こちらに有利な判断を裁判所にしてもらうためにも、やはり、証拠をもとにモラハラの事実を証明することが重要となります。

 

 

モラハラを理由に離婚をしたい場合には、弁護士への相談がおすすめ

夫婦といえども、お互いに妻や夫を傷つける言動をしてはいけないことは言うまでもありません。しかし、家庭内で行われるモラハラは外部から知ることは難しく、おひとりで悩まれている方がとても多いです。

 

離婚を考えたとしても、配偶者の行為がそもそもモラハラに該当するのか、証拠の確保はどのように行えばよいのか、今あるものは証拠として利用できるものなのか、おひとりでは判断がつかないことが多いかと思います。

また、モラハラ以外にも、親権、面会交流、養育費、財産分与など、離婚に伴って問題となる事項は多岐にわたり、おひとりで対応することは困難な場合が多いです。

そのような場合にこそ、専門家である弁護士に相談し、今後の対応・解決方法について具体的にアドバイスをもらうことをおすすめいたします。

 

当事務所の弁護士は、モラハラをはじめとした離婚事件の経験が豊富です。

初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

山本 新一郎弁護士 (神奈川県弁護士会所属)

Shinichiro Yamamoto

弁護士の山本新一郎と申します。
私は江戸時代より代々医師を生業としてきた家系に生まれ、幼い頃から病気に悩む方々に対して優しい言葉をかけ、懸命に治療をする父や祖父の姿を見て育ちました。
私が弁護士を志した原点もここにあり、法的トラブルに巻き込まれてしまった方々の負担を少しでも軽くしたいと常に考えております。
病気と同じく、法的トラブルも早めにご相談いただければダメージなく解決できるものです。
まずはお気軽にご相談ください。
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