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離婚届はどうやって提出する? 不受理届とは?

はじめに

 離婚をする場合には、離婚届を提出しなければなりません。

 そこで、離婚届をどこでもらい、何を書いて、誰がどうやって提出すればよいのか、提出する際に必要な持ち物は何かなど、いざ離婚をする際に疑問に思う代表的な点について、横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。

 また、配偶者が勝手に離婚届を出すおそれがあるときの対策として、「不受理届」についても解説いたします。

 

離婚届はどこでもらう?

 役所の戸籍課で取得することができます(休日は宿直室で取得できます)。離婚届の書式は全国共通のものですから、住所や本籍地以外の市町村の役所でも取得可能です。

 インターネットでダウンロードすることも可能ですが、A3サイズでプリントアウトしないといけません。

 

証人は必要?

 協議離婚の場合、証人が2名必要です。証人は18歳以上であれば、誰でもなることができ、自身の子でも可能です。

 証人となってくれる人がいない場合、離婚届証人代行サービスというものもあります。概ね1名5000〜7000円程度で代行してもらえます。

 証人には、署名のほか、生年月日、住所、本籍を離婚届に記載していただくことになります(押印は任意)。

 

 他方、調停離婚や裁判離婚の場合には、証人は不要です。

 

離婚届には何を記載する?

 離婚する夫婦双方の氏名、生年月日、住所、本籍、父母の氏名、父母との続柄、離婚の種別(協議、調停、判決等)、婚姻前の氏に戻る者の本籍(結婚前の氏に戻る場合のみ)、未成年の子の氏名・親権者、同居の期間(同居開始日・別居日)、別居する前の住所、別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業等を記載します。

 また、現在押印は任意になり、署名だけで提出可能となりました。なお、押印する場合は、認印で問題ありません。

 

離婚届の提出先は?

 離婚届の提出先は、原則として、届出人の本籍地か住所地の区役所・市町村役場の戸籍課とされております(役所によって、戸籍課ではなく、市民課や住民課などの場合もあります。)。

 もっとも、ご実家に戻られている場合等には、本籍地や住所地以外の場所の区役所・市町村役場でも提出可能です。

 

離婚届は誰がどうやって提出する?

 離婚届は夫婦2人揃って提出しに行く必要はなく、夫または妻のみで提出可能です。また、離婚する当事者でない第三者が提出することもできます。

 提出方法は、郵送でも持参でも可能です。ただし、郵送での提出の場合、郵便が役場に届いたときが届出日となります。

 当事者本人が持参する場合、不備があっても、その場で訂正が可能であることがメリットです。

 

提出書類は?

協議離婚

 提出書類は離婚届1通のみですが、届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)の提示を求められますので、ご持参ください。

 また、以前は、本籍地以外に離婚届を提出する際に、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付を求められておりましたが、法改正により令和6年3月から原則添付不要となりました。

 

調停離婚・審判離婚・裁判離婚

 調停離婚・審判離婚・裁判離婚のときは、離婚届に相手方の署名や証人は不要です。

 そのかわりに、調停の場合は調停調書謄本、審判離婚のときは審判書謄本と確定証明書、和解離婚のときは和解調書謄本、認諾離婚のときは認諾調書謄本、判決離婚のときは判決書謄本と確定証明書が必要となります。

 

夜間、土日の提出はできる?

 離婚届は夜間や休日でも提出可能です。提出先は市区町村役場の宿直室です。

 ただし、翌営業日までの預かりというかたちとなり、その場で受理されるわけではありません。翌営業日に戸籍係が離婚届に不備がないことを確認し、不備がなければ、提出した日に受理したという扱いになります。つまり、離婚届に不備がなければ、夜間や休日に提出したとしても、離婚届の提出日が離婚日となります。

 

離婚した日はいつになる?

 協議離婚の場合、離婚届が受理された日が離婚した日になります。

 また、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合、調停が成立した日、審判、判決が出た日が離婚の日となります。

 

勝手に離婚届を出されそうな場合の対策(不受理届)

 離婚届を勝手に作成することは、私文書偽造罪にあたる犯罪行為です。

 しかし、偽造された離婚届を勝手に出され、それが役所で受理されてしまった場合は、離婚が形式的には成立してしまい、その無効を求めるのは非常に大変です。

 そこで、配偶者が勝手に離婚届を出すおそれがあるときは、離婚届不受理申出書を市区町村役場に提出しておくことをおすすめいたします。離婚届不受理申出とは、役場に対し、配偶者が離婚届を提出しようとしても受け付けないでほしいと申し出るものです。離婚届不受理申出をしておけば、配偶者が勝手に離婚届を提出しようとしても、離婚届が受理されません。他方、離婚届不受理申出をした本人が離婚届を提出する場合は、受理してもらえます。

 なお、離婚届不受理申出書は、市区町村役場で取得することができます。

 

離婚届を出す際に確認しておくこと

書類に不備がないか

 離婚届を出す際には、不備がないかしっかり確認しましょう。なお、修正は二重線を引いて行います。修正液や修正テープを使うことはできません。また、鉛筆や消せるタイプのボールペンは使用できません。

 

離婚後の名前や戸籍

 離婚時に苗字を変えた方は、離婚後の苗字や戸籍をどうするかも考えておく必要があります。

 

離婚条件を取り決めたか

 離婚届に記載しないといけない離婚条件は、親権者のみです。

 しかし、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割といった離婚条件をまだ取り決めていない方は、そのまま離婚届を提出してしまってよいか、離婚届提出前に今一度お考えいただくことをおすすめいたします。

 

 早く離婚したいという気持ちで離婚条件の協議を後回しにしてしまう方もいらっしゃいますが、離婚後は相手と連絡が取れなくなってしまったり、連絡を取ることができても協議に消極的な態度に変わってしまったりすることもよくあります。

 また、離婚条件を取り決めていても、書面ではなく口頭での約束だと、後々「言った、言わないのトラブル」が発生します。

 そのため、まだ離婚条件の協議をしていない方や、離婚協議書を作成していない方は、離婚届提出前に、離婚問題に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

 なお、離婚届を既に提出していても、養育費や財産分与、慰謝料等を請求することは可能ですので、相手方が協議に応じない場合でも、諦める必要はありません。

 

 横浜シティ法律事務所では、これまで多数の離婚問題のご相談を受け、解決してきました。

 初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

この記事の監修者

山本 新一郎弁護士 (神奈川県弁護士会所属)

Shinichiro Yamamoto

弁護士の山本新一郎と申します。
私は江戸時代より代々医師を生業としてきた家系に生まれ、幼い頃から病気に悩む方々に対して優しい言葉をかけ、懸命に治療をする父や祖父の姿を見て育ちました。
私が弁護士を志した原点もここにあり、法的トラブルに巻き込まれてしまった方々の負担を少しでも軽くしたいと常に考えております。
病気と同じく、法的トラブルも早めにご相談いただければダメージなく解決できるものです。
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