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裁判で離婚が認められるのはどんなとき?

はじめに

夫婦間の協議で離婚の合意ができない場合、離婚調停を申し立てることとなりますが、調停が成立しない場合には、離婚訴訟を提起することとなります。

 

しかし、訴訟を提起したからといって、必ず離婚が認められるわけではありません。

民法770条第1項には離婚原因が定められていて、これらが認められる場合にだけ、裁判所は離婚を認める判決をします。

 

今回は、法律上定められた離婚原因について、横浜シティ法律事務所の弁護士が解説します。

 

法定離婚原因①〜④

① 不貞行為(民法770条1項1号)

不貞行為とは、配偶者以外と肉体関係に及ぶことです。

夫婦はお互いに貞操を守る義務があるとされ、その義務に違反することが離婚原因になります。

 

② 悪意の遺棄(民法770条1項2号)

法律上、夫婦には同居・協力・扶助する義務があります。

悪意の遺棄とは、正当な理由がないのにもかかわらず、これらの義務を果たさないことです。

 

なんら理由もなく配偶者や子供を置いて家を出て行ってしまい、生活費も一切渡さないといった場合には、悪意の遺棄に該当する可能性があります。

 

もっとも、実際に裁判所が悪意の遺棄を認める状況は、それほど多くはないという印象です。

 

③ 3年以上の生死不明(民法770条1項3号)

長期間配偶者の生死が不明である場合には、同居・協力・扶助義務が果たされていないのであり、夫婦関係を保護する必要性がありません。そこで、3年以上配偶者の生死が不明である場合には、離婚が認められます。

 

もっとも、行方が分からなくとも手紙などでやりとりができていたり、配偶者から連絡がくる場合には、生死不明とはいえません。そのため、この場合には離婚は認められません。

 

④ 回復の見込みのない強度の精神病(民法770条1項4号)

配偶者が回復の見込みのない強度の精神病にかかっている場合、夫婦間の同居・協力・扶助義務を果たすことは困難な場合があります。

 

また、そのような状況にある配偶者を介護するのは非常に大きい負担があり、その負担を永遠に負わせることはふさわしくないとの考えのもと、離婚原因と定められていました。

 

しかし、この離婚原因は障がい者差別にあたるという考えのもと、令和6年5月17日に成立した改正民法によって削除されることとなりました。

なお、実際の施行日(法律の効力が発生する日)は、改正民法が公布された令和6年5月24日から2年以内とされています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00348.html

 

法定離婚原因①〜④があるのに裁判所が離婚を認めない場合もある

民法770条2項は、次のように定められています。

「裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」

 

つまり、上記に挙げた具体的な離婚原因①〜④が認められる場合であっても、婚姻関係を継続すべき(離婚を認めるべきでない)状況においては、裁判所の裁量で、離婚を認めないことができます。

 

もっとも、この条文が適用される場面は、実際にはそれほど多くありません。

 

法定離婚原因⑤:婚姻を継続し難い重大な事由

上記の法定離婚原因①〜④に加え、「婚姻を継続し難い重大な事由」という離婚原因があります(民法770条1項5号)。

婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻関係が破綻していて、関係が回復する見込みがない状態のことです。

 

これまでに挙げた具体的な離婚原因と異なり、この離婚原因はとても抽象的です。そのため、婚姻を継続し難い重大な事由が存在するか否かは、婚姻中の一切の事情を考慮して判断することとなります。

 

以下では、実際に問題となることが多い事情について、代表例をご説明します。

 

<長期間の別居>

夫婦には同居・協力・扶助義務がありますが、別居をしている場合にはこれらの義務を果たしておらず、その状態が長期間継続している場合には、婚姻関係の破綻が認められることがあります。

 

以前は5年以上の別居期間が必要と言われることが多かったですが、最近の目安としては、別居期間が3年以上となった場合に、婚姻関係の破綻を認めるとされることが多いです。

しかし、婚姻関係の破綻の判断は、別居期間だけでなく、その他の事情も含めた一切を総合的に考慮して行います。そのため、実際に3年以上の別居期間があっても離婚が認められない例もございますし、3年未満で認められた例もあります。裁判官の考え方や事案ごとの判断によって大きく左右される部分ですので、3年という期間はあくまで一つの目安にすぎません。

 

別居に関するご相談で多いのが、長期間の単身赴任や家庭内別居です。

しかし、単身赴任は仕事のための別居であり、通常は協力関係が失われていません。単身赴任の場合、弁護士を通して離婚の申し出をするなどしている場合を除き、上記の「別居」とは評価されないことが多いでしょう。

また、家庭内別居は証明が難しい上、多くの場合で経済的な面等何らかの協力関係がまだ存在しているとして、婚姻関係の破綻は認められにくいです。

 

<DV、モラルハラスメント>

夫婦喧嘩にとどまらず、配偶者や子供に対して暴力をふるったり、人格や価値観を否定するなどのモラルハラスメントは、婚姻関係の破綻を示す要素となります。

 

<浪費・多額の借金>

夫婦は協力・扶助義務がありますから、配偶者がギャンブル等で浪費を続けて多額の借金を作ってしまい、勤労意欲もないような場合には、この義務を果たしておらず、婚姻関係の破綻を示す要素となります。

 

<性格の不一致>

性格の不一致を理由として、離婚を希望されるご相談者様はたくさんいらっしゃいます。

しかし、人それぞれ性格が異なることは当然のことですので、性格の不一致のみを主張しても、婚姻関係の破綻が認められることは多くはないでしょう。

 

<親族との不仲>

配偶者の親族との関係がうまくいかず、そのことを原因として離婚したいという方もいらっしゃいます。

 

必ずしも配偶者の親族と交友関係を続ける必要はなく、極力会わないようしたり、親族と同居しているのであれば夫婦で引っ越しをする等の改善策が考えられることから、裁判所が親族との不仲のみを理由として婚姻関係の破綻を認めることは多くありません。

 

もっとも、妻が夫の実母との不仲に悩み、夫にそのことを相談しているのにも関わらず、夫が妻になんら積極的な協力をしなかったり、夫が実母の味方をして逆に妻を追い詰めたりしているような場合には、夫婦の協力義務を果たしていないとして、婚姻関係破綻を示す要素の一つとなることもあるでしょう。

 

おわりに

以上のように、裁判で離婚が認められるためには、法律上定められた離婚原因が存在しなくてはいけません。

離婚原因が存在することは離婚を請求する側が証明しなくてはいけませんが、離婚原因の存否が争いになった場合には、家庭内の事情であるため、その証明は困難なことが多いです。

特に、婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)は、あらゆる事情から複合的に判断されるものであるため、特定の一つの事実だけでなく、複数の事情を主張していくべきである場合が多いです。様々な事実を証明し、それらの事実からどうして婚姻関係が破綻しているのか、法的な主張をする必要があります。

そのため、離婚を検討されている場合には、実際にどのような離婚原因を主張することができるか、離婚問題に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

横浜シティ法律事務所では、これまで多数の離婚問題のご相談を受け、解決してきました。

初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

山本 新一郎弁護士 (神奈川県弁護士会所属)

Shinichiro Yamamoto

弁護士の山本新一郎と申します。
私は江戸時代より代々医師を生業としてきた家系に生まれ、幼い頃から病気に悩む方々に対して優しい言葉をかけ、懸命に治療をする父や祖父の姿を見て育ちました。
私が弁護士を志した原点もここにあり、法的トラブルに巻き込まれてしまった方々の負担を少しでも軽くしたいと常に考えております。
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