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公務員のための離婚相談

当事務所では公務員の方々からの離婚の相談も多く受けています。
公務員の方の場合、離婚の際に民間の会社員や自営業者の方々などとは異なった特徴があり、注意が必要です。
 

財産分与における注意点

預貯金

財産分与の対象である預貯金の中には、「共済貯金」も含まれます。
共済貯金は給与からの天引きなどの方法によって積立をすることが可能であり、利率も高いことから、多くの公務員の方が利用しています。
そのため、公務員の離婚における財産分与の際には、民間の銀行の預貯金等のほかに共済貯金についてもその対象として協議をすることが必要となります。
 

退職金

財産分与の対象には退職金が含まれる場合があります。
もっとも既に退職金が支払われている場合を除いて、退職金は将来支払われる金銭であり、会社の倒産のリスクなどもあるため退職金を必ず受け取れる保障はありません。
そのため、退職金を財産分与の対象に含めるかどうかは、退職金を受け取れる確実性など様々な要素を考慮して判断することとなります。
この点、公務員の方の場合、民間企業の職員と異なり、会社の倒産などによって退職金が支払われなくなる可能性はほとんどなく、早期退職などでも勤続年数に応じた退職金が支払われる可能性が高いといえます。
そのため、退職までに10年以上の期間があったとしても、退職金が財産分与の対象になる可能性があります。
公務員の方の退職金は高額になるケースが多い一方、退職まで支払われるものではないことから、財産分与の対象とするか、財産分与の対象になるとしてどのように支払うのかといった点が争点になりえます。
 

住宅ローン

転勤のない地方公務員の方などの場合、信用力があり融資を受けやすいことから、住宅ローンを組んでいる方も多くおられます。
住宅ローンを組んでいる場合、離婚協議の際に住宅をどうするのか話し合う必要があります。
住宅を売却してローン返済後の残額を折半したり、どちらか一方が住宅の所有権を取得し、その代償金をもう一方に支払うなど様々な解決方法があります。
自宅の名義変更やペアローンの問題が絡む場合などにはより複雑な問題が生じ、話がこじれやすいことから専門家への相談をお勧めいたします。
 

年金分割について

年金分割とは婚姻期間中に払い込んだ年金保険料を分割する手続きのことをいいます。
離婚時に年金分割を行うことで将来年金を受け取る年齢になったときの受給額が自動調整され、年金の少ない方の受給額が加算され、多い方の受給額が減額されます。
公務員はもともと「共済年金」に加入していましたが、平成27年10月から「厚生年金」に一本化されたため、今後は厚生年金と同様の方法で年金分割が行われることとなります。
 

まとめ

上記のとおり公務員の離婚は主として財産分与の対象となる共済貯金や退職金、住宅の問題などがあります。
公務員は収入が安定しており、退職金や預貯金が高額になる可能性も高いことから、離婚条件を巡って争いになることも多く、特に財産分与に関しては事前に専門家の意見を聞いておくことが重要です。