熟年夫婦のための離婚相談
近年では「熟年離婚」という言葉が浸透し、長い結婚生活の末に離婚される方も大変増えてきおります。
- 「定年退職して夫婦の時間を大切にしていこうと思っていたら、妻から突然離婚を切り出された。」
- 「夫と二人きりの時間が辛い。子供も成人したのでもう我慢したくない。」
- 「長期間別居が続いているので、婚姻関係を清算したい。」
- 「愛人をいることが発覚した。」
など離婚の理由は様々です。
長い結婚生活を経て離婚を決断されるのは大変勇気がいることだと思います。
離婚は決して後ろ向きなことではなく、新たな人生をスタートさせる前向きなものです。
とはいえ、よく考えずに離婚してしまうと、離婚後に困窮してしまうこともあります。
離婚後の新しい人生を豊かにするためにも、しっかりと準備をしてから離婚をすることをおすすめいたします。
熟年離婚の特徴①:財産分与
離婚時の財産分与の対象は、結婚期間中に形成した財産です。
そのため、婚姻期間が長ければ長いほど、財産分与の対象となる財産は多くなります。
マイホームを購入していたり、各種保険に入っていたり、投資をしている方も多いです。
また、退職が近いと、退職金も問題になります。
財産が複数ある場合、何が財産分与の対象となるか、どのように分け合うかなど、争いになりやすく、複雑な計算や専門的な知識が必要となってきます。
また、主婦の方の場合など、単純に財産を半分ずつ分け合うだけではなく、扶養的な財産分与が認められることもあります。
この点についても専門的な知識が必要となってきます。
熟年離婚の特徴②:年金
離婚時には財産だけでなく、年金の分割も問題となります。
熟年離婚の場合、年金分割の対象となる金額が高額なものとなっていることも多いため、注意が必要です。
熟年離婚の特徴③:子供
熟年離婚の場合、子供は既に中学生以上の年齢となっている場合が多く、親権は問題になりにくいです。
しかし、私立高校に通っている場合や、大学受験をする場合など、高額な学費の分担が問題となるケースは多いです。
養育費については実務上裁判所が採用している算定表が活用されますが、私立学校の学費や塾の費用の分担については算定表だけでは解決できず、過去の審判等の判断も具体的事情に応じて様々です。
まとめ
上記のように、熟年離婚には専門的な知識が不可欠となるケースが多くあるうえ、何が問題になるかわかりにくい場合も見受けられます。
また、熟年離婚は結婚期間が長いため、お互いに積み重なった不満も大きく、感情的な対立になりやすい傾向があります。
当事者間での話し合いが難航する場合は、交渉の窓口を弁護士とした方が話し合いがスムーズに進みます。
そのため、まずは一度離婚に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめいたします。