性格・価値観の不一致
性格・価値観の不一致で離婚できる?
夫婦双方が離婚に合意していれば、性格・価値観の不一致という理由で離婚することは可能です。
他方、夫婦の片方が離婚を希望していて、もう片方が離婚に反対している場合、裁判所が認めない限り、離婚は成立しません。
では、性格・価値観の不一致を理由として、裁判所は離婚を認めてくれるのでしょうか。
結論から言うと、性格・価値観の不一致のみを理由としては、裁判で離婚が認められる可能性は低いです。
裁判所は、あらゆる事情を考慮して、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないと判断した場合に離婚を認めてくれますが、同居して一緒に暮らしている場合には、生活の不一致を片方あるいは双方が感じていたとしても、婚姻関係が破綻しているとは判断しないのです。
性格・価値観の不一致から離婚したい場合にはどうしたらいい?
別居をする
裁判所は、別居期間が長期間に及んでいる場合、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないと判断し、離婚を認めてくれます。
そこで、性格・価値観の不一致を理由として離婚を希望している場合、裁判で離婚を認めてもらえる可能性を高めるためには、別居を検討すべきです。
昨今の裁判例では、一般的なケースで、概ね3年程度の別居期間が離婚を認める目安にされております。
ただし、当事務所の扱った過去の案件では、別居以外の離婚原因もあわせて主張することで、別居期間2年でも離婚が認められたケースがあります。
当事務所では、別居にあたってのアドバイスもさせていただいております。
たとえば、悪意の遺棄にならないようにしておくべきことや、財産分与の資料として同居中に集めておくべきものなどについて、弁護士にご相談していただくとよいでしょう。
弁護士を通して交渉する
前述したとおり、夫婦双方が離婚に合意していれば、性格・価値観の不一致により離婚することは可能です。
夫婦間の離婚協議がうまくいかなかった場合でも、弁護士を通して交渉することで、早期に離婚が実現するケースもあります。
弁護士に依頼して離婚を求めることで、離婚への強い決意を相手に示し、離婚への第一歩を踏み出すことができます。
そして、当事務所では、離婚がいずれは避けられないということを弁護士から法的に説明し、粘り強く交渉したり、一定の解決金を提示したりし、裁判で離婚が認められないような事例について、多数の離婚を成立させた実績があります。
性格・価値観の不一致で離婚したい方は弁護士にご相談を
横浜シティ法律事務所はこれまで多数の離婚事件を解決してきました。
性格・価値観の不一致で離婚したいというご相談を受けた場合、現時点で離婚できる可能性や、今後離婚の可能性を上げるためにすべきなど、まずは現状の整理からお手伝いいたします。
そして、法的な視点や豊富な経験に基づく見通しから、一つ一つのケースに最適な方針をご提示いたします。
また、別居を検討されている場合には、別居にあたっての注意点もご説明させていただきます。
性格・価値観の不一致で離婚したい場合には、横浜シティ法律事務所にご相談ください。